【佐賀の交通事故被害者必見】後遺障害とは?認定と賠償の基本知識
交通事故に遭い、治療を受けたものの症状が完全には回復しなかった場合、「後遺障害」が問題となります。
そして、適切な後遺障害の等級認定を受けることで、被害者は、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を受け取ることができます。
本記事では、佐賀県で交通事故に遭われた方に向けて、後遺障害の基本的な知識と対応のポイントを弁護士の視点から解説します。
後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故によって負ったケガの治療を一定期間継続したにもかかわらず、症状が完治せず身体に障害が残ってしまった状態をいいます。
これは医学的に「症状固定」と診断された後も残る障害であり、損害賠償の対象となる重要な要素です。
なお、「障害」といえるためには、単に症状が残っているだけでは足らず、それが将来においても回復が困難なものであり、また、その存在が医学的に認められ、原則として被害者の労働能力の喪失を伴うものであることが必要です。
後遺症との違い
「後遺症」はあくまで医学的な意味での障害が残っている状態を指します。
一方で「後遺障害」は、その症状が、損害保険料率算出機構などの機関によって等級認定された損害のことを意味します。
後遺症があっても、それが法的に「後遺障害」として認定されなければ、慰謝料や逸失利益などの賠償請求は認められません。
認定を受ける意味と賠償の仕組み
後遺障害に該当すると認定されると、以下のような損害賠償を受けることが可能になります。
- 後遺障害慰謝料
- 精神的苦痛に対する賠償。等級により金額が異なる(例:14級=裁判基準で約110万円、12級=約290万円など)
- 逸失利益
- 後遺障害によって労働能力が低下した場合、その減収分を補填するための賠償。
後遺障害の等級は1級から14級まで存在し、等級が重くなるほど賠償金額は大きくなります。
さらに、賠償金の算定には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの基準が存在し、どの基準を用いるかによって金額は大きく異なります。
特に弁護士基準は最も高額となる場合が多いため、適切な基準での請求が重要です。

そのため、症状固定後も障害が残っている場合は、適切な後遺障害認定を受けることが必要であり、今後の生活保障に大きく影響することがあります。