ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約はついていませんか?

弁護士費用特約とは、被保険者が約款で定められた交通事故等によって被った損害について、加害者に損害賠償請求を行なった場合に負担した弁護士費用等を保険金として支払うものです。

簡単にいえば、交通事故事件を弁護士に依頼することにより発生する費用を保険会社に支払ってもらう特約です。

弁護士費用特約は、原則として、被保険者の100%過失で発生した事故でない限り利用することができ、人身事故のみならず、物損事故でも使用することができます。

弁護士費用特約は、多くの場合、上限額を定めて契約されていますので(上限額は法律相談料10万円、弁護士費用300万円とされていることが多いです)、上限額を超える弁護士費用が発生した場合には、上限を超過する部分は自己負担となります。

もっとも、弁護士費用が300万円を超えるのは、損害賠償金が2000万円近くになる場合であり、そのような事件は割合的には少ないです。

そのため、弁護士費用特約が使える場合は、ほとんどの交通事故事件で弁護士費用は実質無料となります。

関連ページ