主婦の方の休業損害について

主婦の休業損害について

家事従事者の休業損害

主婦の方は、家事従事者として休業損害が認められる可能性が高いです。

家事従事者とは、現に家事労働に従事するものをいい、本来、性別年齢を問いません。

家事従事者として、休業損害が認められるためには、被害者以外の者のために家事労働をしていた事実が必要です。

そのため、状況によっては、住民票や家事の実態に関する報告書の提出を相手方から求められることもあります。

特に男性の主夫の方の休業損害に関しては、請求側から積極的に休業損害を主張し、その裏付け資料を提出しなければ、実務上、なかなか休業損害が認められません。

休業損害の計算

専業の家事従事者の場合、休業損害の計算は、次の通りとなります。

自賠責保険基準による計算

6100円✖️休業日数

裁判基準による計算

事故が発生した年の女性の平均賃金日額✖️休業日数

なお、上記計算は、家事が100%できなかった休業日の計算方法ですので、一部家事ができる状況等の場合はその労働能力の喪失の程度を考慮し計算します。

兼業の家事従事者(共稼ぎ、パートタイマー、内職等)の場合、現実収入額(給与明細、源泉徴収等)と事故が発生した年の女性の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として休業損害を算出することとなります。

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