休業損害の計算方法

休業損害の計算方法

休業損害とは

休業損害とは、交通事故による傷害の治癒又は症状固定時までの期間、その傷害のために休業し、又は十分に稼働することができなかったことかとから生じる収入の喪失のことをいいます。

簡単にいえば、交通事故の治療中に交通事故の影響で仕事を休んだことによる損害です。

休業損害が認められるためには、原則として、休業の事実と休業の必要性が認められることが必要です。

休業損害の計算方法

休業損害は、次のような2つの計算式を用いて算定されることが多いです。

①収入日額×認定休業日数

休業日数を認定し、その休業日数は100%の休業として計算する方法です。

原則的な計算方法で、給与所得者の方の休業損害の算定等に用いられます。

例えば、収入日額が1万円で、認定休業日数が20日の場合、休業損害は20万円(=1万円×20日)となります。

②収入日額×期間▲日+収入日額×期間■日×●%+・・・

受傷当初は100%の休業、その後は身体の回復に伴い、労働能力の喪失の程度で(上記算定式の●%)で損害を算定する方法です。

後遺障害が残存した場合の家事労働者(主婦)や自営業者の方の休業損害で使用することがあります。 

例えば、収入日額が1万円で、トータルで30日間労働能力に影響があり、最初の10日間の休業は100%の休業、次の10日間の休業は60%の休業、最後の10日間の休業は30%の休業とした場合、休業損害は19万円(=1万円×10日+1万円×10日×60%+1万円×10日×30%)となります。 

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