骨折事故の場合の慰謝料について
骨折事故の場合の慰謝料について
交通事故の骨折事故にあった際に発生する慰謝料は、大きく分けて①傷害慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。
傷害慰謝料とは
①傷害慰謝料とは、交通事故により怪我を負いその治療のために入通院したことにより発生する慰謝料です。
弁護士に依頼していない状況で、基本となる計算方法は自賠責保険基準ですが、当該基準での慰謝料の基本的な計算方法は次のとおりです。
なお、対象日数については、通院期間と実通院日数の2倍を比べ少ない日数の方を対象日数とします。
例えば、事故から3か月(90日)で怪我が完治し、その間、現実に病院へ40日通院した際の対象日数は80日(=40日×2<90日)となり、慰謝料は4300円×80日で計算されます。※なお、自賠責保険基準は、傷害部分(慰謝料、治療費、休業損害など)の賠償合計限度額が120万円までとする制限がありますので、傷害部分の合計が120万円を超える事故の場合等に関しては、必ずしも上記の計算通りとなりません。
次に弁護士に依頼している場合、慰謝料は、裁判をした場合に想定される金額となります。
骨折事故で、入院なし、通院12月までの裁判基準の慰謝料は、以下となることが多いです。
裁判基準の慰謝料は、基本的に通院期間で算定します。
また、上記の金額は、あくまで裁判をした場合の基準ですので、弁護士に依頼して裁判外で交通事故を解決する場合は、上記の金額より、減額された示談額になることが実務上は多いです。
後遺障害慰謝料
②後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害を負ってしまったことにより発生する慰謝料です。
自賠責保険により認定される後遺障害は、重い障害順に1級から14級までの等級があり、その等級に基づき、慰謝料等を請求することができます。
骨折事故の場合、骨折により、患部に痛みが残った場合や関節が曲がりにくくなった場合等で後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料は認定された等級により金額が異なります。
例えば、もっとも低い等級である14級の後遺障害が認定された場合、自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は、32万円となり、裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円となります。