慰謝料の裁判基準(弁護士基準)とは

慰謝料の裁判基準(弁護士基準)とは

慰謝料の裁判基準(弁護士基準)とは

裁判基準(弁護士基準)とは、一般に、交通事故の裁判において、裁判所が採用しているとされる慰謝料の算定基準です。

交通事故における慰謝料の計算方法としては、3つの基準に基づく計算方法がありますが、裁判基準以外の算定基準としては、自賠責保険基準と呼ばれるものと任意保険基準と呼ばれるものがあります。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる算定基準です。

同基準は、任意保険会社内の基準であり、一般には公表されていませんので明確なことはいえませんが、任意保険が自賠責保険で賠償されない部分を補うための保険であることから、自賠責保険より被害者にとって有利な金額が算定されることが多いです。

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険の保険金算定基準のことをいいます。

自賠責保険は、法律に基づき、運行の用に供されるすべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。

そのため、同保険には、交通事故により負傷した被害者に対する基本補償を行うという役割があります。

ただ、自賠責保険基準では支払限度額等があるため、被害者に対する十分な補償を行えないことがあります。

そのような場合には、通常、加害者が加入する任意保険で自賠責保険では足りない補償を行うことになります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)とは、前述のとおり、交通事故の裁判において、裁判所が採用しているとされる慰謝料の算定基準です。

当該算定基準は、過去の判例(裁判例)をもとに定められており、赤い本と呼ばれる本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編))に記載されている基準を指すことが多いです。

裁判基準は、あくまで裁判をした場合の基準ですので、裁判外の任意交渉の際には、適用されません。

もっとも、弁護士に依頼している場合は、任意交渉であっても、同基準をもとに交渉することができます。

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