交通事故後の燃えるような痛みはCRPS?症状・検査・治療を弁護士が解説
はじめに
交通事故でけがをした後、骨折や打撲は治ったはずなのに、燃えるような痛みや焼けるような痛みがいつまでも続く——そのような症状にお悩みではないでしょうか。
このような痛みが長引く場合、CRPS(複合性局所疼痛症候群)が問題になることがあります。
この記事では、CRPSの症状や検査、治療の基本について、交通事故を多く扱う弁護士の視点から解説します。
交通事故後に燃えるような痛みが続く場合
交通事故による骨折や捻挫、打撲、神経損傷などは、通常であれば時間の経過とともに痛みが軽減していきます。
しかし、けがそのものは治癒しているはずの時期になっても、
- 燃えるような、焼けるような強い痛みが続く
- 患部が腫れている
- 皮膚の色が赤みを帯びたり、逆に青白くなったりする
- 皮膚の温度に左右差がある
- 関節が動かしにくくなっている
といった症状が続く場合には、CRPSが疑われることがあります。
CRPSとは
CRPS(Complex Regional Pain Syndrome、複合性局所疼痛症候群)とは、交通事故や骨折、打撲、捻挫、神経損傷、手術などをきっかけとして、通常の治癒経過では説明しにくい強い痛みや機能障害が長期間続く病態をいいます。
CRPSは、慢性化しやすく治りにくい「難治性疼痛」の一つとして説明されることが多く、けがの程度に比べて痛みの訴えが強く出ることが特徴とされています。
以前は、神経損傷の有無によって「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」と「カウザルギー」という名称で区別され、それぞれCRPSタイプⅠ・タイプⅡに対応するとされることがありました。
もっとも、現在の実務では、タイプⅠ・タイプⅡを厳密に区別するというよりも、CRPSとして一括して扱われることが多くなっています。
CRPSでみられる主な症状
CRPSでは、痛みだけでなく、さまざまな症状が同時にみられることがあります。
- 燃えるような、刺すような、電気が走るような痛み
- 触れただけで痛い、衣服がこすれるだけで痛いといった感覚過敏
- 風が当たるだけで痛みを感じる
- 患部の腫れ
- 皮膚の色調の変化(赤み、青白さ、まだら状の変色など)
- 皮膚温の左右差
- 発汗異常
- 関節の可動域制限、こわばり
- 筋力低下、震え
これらの症状は事故直後から出ることもあれば、数週間経ってから目立ってくることもあります。
症状の組み合わせや程度は人によって異なります。
CRPSの医学的診断基準
CRPSの診断にあたっては、国際的な診断基準(ブダペスト基準)や、日本国内で用いられる判定指標などを参考に、症状の内容や経過、他の疾患との鑑別を踏まえて総合的に判断されます。
診断にあたっては、痛みの性質や範囲、腫れ・皮膚変化・発汗異常・関節可動域制限などの有無、そしてこれらの症状が事故後どのように推移してきたかが重要な判断材料となります。
なお、医学的な診断基準はあくまで医師が病態を判断するためのものであり、自賠責保険における後遺障害の認定基準とは別のものです。
この点は後述する記事で詳しく解説します。
CRPSが疑われる場合に行われる検査
CRPSは、血液検査や画像検査だけで確定できる病態ではなく、症状の経過や診察所見を総合して判断されます。
そのうえで、他の疾患との鑑別や症状の裏付けのために、次のような検査が行われることがあります。
- レントゲン検査(骨萎縮の有無の確認)
- MRI検査
- サーモグラフィー検査(皮膚温の左右差の確認)
- 骨シンチグラフィー検査
- 神経学的所見の検査(知覚過敏の範囲、腱反射など)
- 発汗機能検査
これらの検査結果は、症状の裏付け資料としてだけでなく、後に後遺障害の申請を行う際にも重要な資料となります。
CRPSの治療
CRPSの治療は、症状の程度や経過に応じて、複数の方法を組み合わせて行われるのが一般的です。
- 薬物療法(鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬など)
- リハビリテーション(関節可動域の維持・改善、筋力維持など)
- 神経ブロック療法
- 心理的なアプローチ
CRPSは治療に時間がかかることが多く、症状が長期化しやすい病態です。
そのため、痛みが強い場合や、通常の治療で改善がみられない場合には、ペインクリニックや専門的な医療機関への受診を検討することも重要です。
保険会社から治療費打切りを言われた場合
CRPSは症状が長期化しやすいため、事故から一定期間が経過すると、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、保険会社から治療費打切りを言われたとしても、直ちに治療を終了しなければならないわけではありません。
CRPSが疑われる症状が続いている場合や、今後の治療によって症状の改善が見込まれる場合には、主治医の意見を確認しながら、治療の必要性を保険会社に説明していくことが重要です。
治療費打切りの打診があった際の対応に迷う場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
CRPSが疑われる場合に残しておくべき資料
CRPSは、症状の経過が診断や後遺障害の判断において重要な意味を持ちます。
そのため、次のような資料をできる限り残しておくことが大切です。
- 診療録(カルテ)、診断書
- 症状の経過が分かる資料(いつからどのような症状があったか)
- 検査結果(レントゲン、MRI、サーモグラフィーなど)
- 患部の写真(腫れ、皮膚の色調変化が分かるもの)
- 日常生活や仕事への支障の記録
症状の一貫性や具体的な経過を示す資料は、後に後遺障害の申請を検討する際にも重要な役割を果たします。
まとめ
CRPSは、交通事故後に燃えるような痛みや焼けるような痛み、腫れ、皮膚変化、関節の動かしにくさなどが長期間続く場合に問題となる、治りにくい病態です。
もっとも、医師からCRPSやRSD、カウザルギーと診断されたとしても、それだけで自賠責保険の後遺障害が当然に認定されるわけではありません。
症状が残った場合には、診断名だけでなく、症状の経過や検査結果などの資料を整理したうえで、後遺障害の申請を検討していく必要があります。
CRPSの後遺障害認定や等級については、CRPSの後遺障害認定|RSDの3要件と7級・9級・12級・14級を弁護士が解説で詳しく解説しています。
交通事故後に燃えるような痛みや強い痛みが続いている場合には、早めに医師に相談するとともに、今後の後遺障害申請を見据えて、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。




