自営業の方の休業損害について
自営業の方の休業損害
自営業者等の事業所得者の休業損害は、現実の収入減があった場合に認められるのが原則です。
もっとも、特段の事情がある場合には休業損害が認められる場合もあります。
休業損害の計算
事業所得者の休業損害は以下の計算で算定されることが多いです。
事故前年の確定申告額から算定される基礎収入日額✖️休業日数
具体的には、確定申告書の事業所得の欄の数字をもとに計算されることが多いです。
なお、事業の存続、維持に必要な固定費については、経費であり、所得ではありませんが、休業損害の算定においては、控除せず(すなわち、事業所得に加算して)、基礎収入日額を計算します。