駐車場内の交通事故の過失割合について

駐車場内の交通事故の過失割合について

過失割合を左右する証拠とは?

駐車場内の交通事故については、相手方が50:50を提案してくることが多いです。

これには理由があります。

交通事故の過失割合に関しては、迅速・公平な対応を可能とするため、一般的・客観的な基準が存在しますが、実務上特に重要視されるのは、緑の本と呼ばれる別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)です。

しかし、緑の本には、四輪車同士の駐車場内の事故に関して、わずか3つの類型しか記載がありません。

そのため、3つの類型に該当しない事故の場合、該当する基準がないことから相手方は50:50を提案することが多いのです。

もっとも、駐車場の内の事故の状況は様々ですし、過去の裁判例では、駐車場内での交通事故であっても、その状況に即した判断をしているものが多数あります。

もし、該当する基準がないという理由で50:50の過失割合が提案され納得できない場合は、その理由となる状況(状況)について説明を行うとともに過去の裁判例を探すことが有効です。

自身で裁判例を探すことが難しい場合は、弁護士への相談を検討してもいいと思います。

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