過失割合の判断の基準について
過失割合の判断の基準について
交通事故の損害賠償実務では、まず、事故により発生した損害額を計算します。
しかし、損害額の全額を加害者側に請求できるとは限りません。
被害者側にも事故の発生について過失があった場合には、その過失の割合に応じて、獲得できる金額が減額されます。
このような被害者の過失の割合に応じた減額のことを過失相殺といい、その割合のことを過失割合又は過失相殺率といいます。
過失割合は、道路交通法を始めとする各種の交通法規の存在を前提に、双方の不注意ないし落ち度の有無・程度から決せられます。
そして、交通事故の過失割合に関しては、迅速・公平な対応を可能とするため、一般的・客観的な基準が存在し、その基準をベースに判断されることが多いです。
基準はいくつか存在しますが、実務上特に重要視されるのは、緑の本と呼ばれる別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)と赤い本と呼ばれる民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準です。
相手方が過失相殺を主張している場合、これらの基準に基づいている主張されていることが多いので、その主張の根拠資料の提出を求めると良いでしょう。