民事調停とは?

民事調停とは?

民事調停とは?

民事調停とは、訴訟手続によらない裁判所の紛争解決方法の一つで、第三者としての裁判所の仲介のもとで行われる紛争解決のために話し合いをする手続です。

調停は、基本的には、簡易裁判所に申立てることが必要です。

なお、交通事故紛争処理センター等と異なり、自転車同士の事故の場合等も利用することができます。

また、仲介を実際に行うのは調停委員会と呼ばれる機関ですが、同委員会は、裁判官1名と調停委員(弁護士や紛争解決に有用な知識を有するもの等)2名で組織されます。

調停委員会は、証拠や当事者の事情聴取等を行なったうえで、調停案を作成し、双方に提示することによって、紛争の解決を図ります。

調停案に双方が合意する等調停が成立すると、調停調書が作成されますが、同調書をもとに相手方に対して強制執行をすることもできます。

民事調停のメリットとしては訴訟よりも比較的時間がかからない点や物損事故や自転車同士の事故も民事調停を行うことができる点があります。

また、ADRの申立てと異なり、調停の申立てには時効を中断する効力もあります。

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