妻が交通事故にあいました。私が契約している保険の弁護士費用特約を妻の事故に使うことはできますか?

家族の交通事故で自分の保険についている弁護士費用特約は使える?

家族の保険の弁護士費用特約は使える場合があります

使用できる可能性が高いです。

多くの保険会社の弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、配偶者や同居の親族等の家族にも使用することができます。

なお、実際に使用できるかは、各保険会社の約款を確認する必要がありますので、ご加入の保険会社又は弁護士にご相談ください。

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