労災保険と交通事故

労災保険と交通事故

労災保険について

労災保険とは、業務上の事由(業務災害)又は通勤(通勤災害)による労働者の負傷や死亡等に対して、労働者等のために、必要な保険給付を行う制度です。

災害には、交通事故も含まれるため、交通事故においても労災保険を使用することができる場合があります。

なお、労災保険が使用できる場合、原則として健康保険は使用できません。

また、労災保険と自賠責保険は択一的な関係にあり、原則として、自賠責保険の支払いを労災保険に先行することとされています。

もっとも、被害者救済の観点から、被害者が希望すれば労災保険の給付を先行させることができます。

労災保険を使うメリット

労災保険を使うメリットとしては、休業損害が生じている場合、「特別支給金」を需給できる点にあります。

特別給付金は、労災保険給付後に相手方に賠償請求する際にも控除されないため、労災保険を先行使用した場合、特別給付金の分賠償額が増額することがあります。

労災保険を使うデメリット

一方、労災保険使用のデメリットは、労災保険料の増額や事業主に対する行政処分等が考えられますが、被害者本人に対して直接生じるものではありません。

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