治療期間について

治療期間について

交通事故の怪我の治療期間について

相手方の賠償による治療は、原則として症状の完治または症状固定時までなされます。

症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果を期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達する最終の状態に達したことをいいます。

簡単にいえば、治療しても症状が改善しない状態のことです。

そのため、怪我が完治していなくても、治療効果が出ない状態に達すれば、症状固定となり、相手方の賠償による治療は終了することとなります。

治療中の方が適正な治療期間の判断をしてもらうためには、症状の改善の有無を主治医に伝えることも重要です。

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