症状固定のため、治療が打ち切りとなりました。症状固定とは何ですか?
症状固定とは
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果を期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達する最終の状態に達したことをいいます。
簡単にいえば、治療しても症状が改善しない状態のことです。
症状固定後の治療費は、原則として、相手方の賠償の対象外となります。
そのため、医師による症状固定の判断がなされた場合で残存症状を相手方に賠償請求するためには、後遺障害として賠償請求することとなります。