健康保険の使用について

健康保険の使用について

交通事故でも健康保険は使えます

自動車事故による怪我の治療にも健康保険を使用することができます。

ただし、労災保険が使用できる場合等は健康保険が使用できません。

被害事故の場合、通常は、健康保険を使用する必要がありません。

もっとも、以下の様な場合については健康保険の使用をした方が良い場合があります。

  1. 被害者側にも過失がある場合
  2. 加害者側が治療費の一括対応をしない又はできない場合

被害者側にも過失がある場合

例えば、以下の事例の場合、健康保険を使用した方が最終的に被害者が受け取ることができる賠償金が増額します。

【事例】

 

治療費が200万円(自由診療1点20円の場合)、その他の賠償が100万円、被害者に過失が2割認められ、相手方が治療費を一括対応で全額支払い済みの場合

健康保険未使用の場合

 
(治療費200万円+その他賠償100万円)✖️0.8−(相手支払い済み治療費200万円)=40万

健康保険使用(自己負担額3割)の場合 

 
(治療費自己負担額30万+その他の賠償100万)✖️0.8−(相手支払い済み30万)=74万 ※治療点数が1点10円となり治療費が半額の100万円になり、事故負担額分の治療費(30万円)が発生したと想定

【結論】

健康保険を使用した方が、34万円多く賠償金を受領できる

加害者側が治療費の一括対応をしない又はできない場合

もし、相手方から治療費を回収できなかった場合のリスク軽減のため、健康保険を使用しておいた方が安全です。

なお、健康保険を使用する際には、第三者行為による傷病届という届出が必要になります。

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